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ENGLISH ホーム 経団連について Policy(提言・報告書) Action(活動) 会長コメント/スピーチ トップ Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2024年2月15日 No.3625 商業登記における会社代表者住所の一部非公開化に関する意見を公表 Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2024年2月15日 No.3625 商業登記における会社代表者住所の一部非公開化に関する意見を公表 法務省は2023年12月26日、商業登記における株式会社代表者住所の一部非公開化を実現するための商業登記規則等(以下「省令」)改正案を公表し、24年6月3日の施行に向けて意見募集を実施した。経団連の経済法規委員会企画部会(大内政太部会長)は1月24日、同改正案に対して意見を提出した。概要は次のとおり。 ■ 省令改正の背景・趣旨 現在、株式会社の代表者住所は、会社法上の登記事項として公開されており、登記事項証明書または登記情報提供サービス(注)により、誰でも知ることができる。経団連はかねて、この制度はプライバシー保護の観点から問題があると指摘し、見直しを求めていた。 今回の省令改正案では、一定の申し出を行った株式会社に限り、登記事項証明書と登記情報提供サービスの双方において、現在の代表者の住所を市区町村まで表示することとしている。 ■ 意見の概要 意見では、同改正案について、既存の会社における代表者のプライバシー保護だけでなく、スタートアップ等の新しい会社の設立を促進するうえでも極めて重要であることから、速やかに施行すべきとしている。そのうえで、次の3点を要望している。 1点目は、住所の一部非公開化の対象者の拡大である。株式会社の現在の代表者だけでなく、過去の代表者や、株式会社以外の法人(合同会社等)の代表者も対象に含めることを検討するよう求めている。 2点目は、住所非表示措置の申し出の機会の拡大である。同改正案では、申し出ができるのは、代表者就任等に係る登記申請時に限られている。しかし、非公開会社では、代表者就任の登記が最長10年間行われないことがある。そこで、登記申請時とは別に、住所非表示措置のみでの申し出を認めることを検討するよう求めている。 3点目に、登記官が住所非表示措置の申し出が適当と認めるときの措置について、形式的要件を満たしていれば措置が講じられるのかを確認している。 (注)インターネットで登記情報を確認できるサービス 【経済基盤本部】 「2024年2月15日 No.3625」一覧はこちら Action(活動) 週刊経団連タイムス 連載・シリーズ記事 バックナンバー 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 定期購読のお申し込み ページトップへ 経団連トップ 経団連について 経団連とは 会長挨拶 役員名簿 委員会一覧 会員一覧 電子公告 事務局 関連組織 Policy(提言・報告書) 総合政策 環境、エネルギー 経済政策、財政・金融、社会保障 CSR、消費者、防災、教育、DEI 税、会計、経済法制、金融制度 労働政策、労使関係、人事賃金 産業政策、行革、運輸流通、農業 経済連携、貿易投資 都市住宅、地域活性化、観光 国際協力 科学技術、情報通信、知財政策 地域別・国別 会長コメント/スピーチ 会長コメント 記者会見における会長発言 会長スピーチ Action(活動) 月刊経団連 お知らせ ご意見・ご要望 個人情報保護 著作権、リンク等について リンク 表示:パソコン | スマートフォン Copyright © 1995-2024. Keidanren. All Rights Reserved.

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