ベガウォレット手数料

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

--> --> このページではJavascriptを使用しています。Javascriptを有効にしてください。 --> --> ホーム メニュー 本文へ お問合わせ窓口 よくある御質問 サイトマップ 国民参加の場 点字ダウンロード English site 検索 言語切替 「言語切替」サービスについて このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。 1. 翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。 2. 機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。 3. 翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。 閉じる 日本語 English 中文(简体字) 中文(繁體字) 한국어 日本語 English 中文(简体字) 中文(繁體字) 한국어 点字ダウンロード サイト閲覧支援ツール起動(ヘルプ) 文字サイズの変更 標準 大 特大 English site テーマ別に探す テーマ別に探す テーマ別に探す テーマ別に探すトップへ 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 政策分野別に探す 健康・医療 健康 食品 医療 医療保険 医薬品・医療機器 生活衛生 水道 福祉・介護 障害者福祉 生活保護・福祉一般 介護・高齢者福祉 雇用・労働 雇用 人材開発 労働基準 雇用環境・均等 職場における子育て支援 非正規雇用(有期・パート・派遣労働) 労働政策全般 相談窓口等 年金 年金・日本年金機構関係 他分野の取り組み 「年収の壁」への対応 国際関係 研究事業 社会保障全般 戦没者遺族等への援護 災害 情報政策 規制改革・行政手続関係 医薬品等行政評価・監視委員会 性的マイノリティに関する厚生労働省の取組 キーワードで探す 中東呼吸器症候群(MERS) デング熱 予防接種 新型コロナワクチン 後期高齢者医療制度 診療報酬改定 出産一時金 食品中の放射性物質への対応 後発医薬品の使用促進 風しん 難病対策 消費税と診療報酬について 保健医療2035 ジカウイルス感染症 12月1日は世界エイズデー くるみんマークについて 認知症施策 介護サービス情報公表システム 自殺 世界自閉症啓発デー2017 労働者派遣法の改正 教育訓練給付制度について SAFEコンソーシアム 中小企業お役立ち 若者の就職支援 個別労働紛争解決制度 人材確保対策 労働基準法の見直し 高度プロフェッショナル制度 働き方・休み方改善ポータルサイト 能力開発基本調査 サポステ ストレスチェック 外国人技能実習制度 日本年金機構における不正アクセスによる情報流出事案について 年金記録の再確認をお願いします 「ねんきんネット」であなたの年金を簡単確認 専業主婦の年金 保険料が払えないと思っている方へ iDeCo(個人型確定拠出年金) 社会保障改革 戦没者の遺品をお持ちの方へ ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料について 閉じる 報道・広報 報道・広報 報道・広報 報道・広報トップへ 厚生労働省広報基本指針 大臣記者会見 報道発表資料 広報・出版 行事・会議の予定 国民参加の場 閉じる 政策について 政策について 政策について 政策についてトップへ 分野別の政策一覧 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 厚生労働省政策会議 閉じる 厚生労働省について 厚生労働省について 厚生労働省について 厚生労働省についてトップへ 大臣・副大臣・政務官の紹介 幹部名簿 所在地案内 主な仕事(所掌事務) シンボルマークとキャッチフレーズについて 中央労働委員会 所管の法人 資格・試験情報 採用情報 図書館利用案内 閉じる 統計情報・白書 統計情報・白書 統計情報・白書 統計情報・白書トップへ 各種統計調査 白書、年次報告書 調査票情報を利用したい方へ 閉じる 所管の法令等 所管の法令等 所管の法令等 所管の法令等トップへ 国会提出法案 所管の法令、告示・通達等 覚書等 閉じる 申請・募集・情報公開 申請・募集・情報公開 申請・募集・情報公開 申請・募集・情報公開トップへ 電子申請(申請・届出等の手続案内) 法令適用事前確認手続 調達情報 グレーゾーン解消制度・新事業特例制度 公益通報者の保護 情報公開・個人情報保護 デジタル・ガバメントの推進 公文書管理 行政手続法に基づく申出 行政不服審査法に基づく審理員候補者名簿 閉じる 閉じる --> --> ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 医薬品等を海外から購入しようとされる方へ > 医薬品等の個人輸入について --> 医薬品等の個人輸入について 厚生労働省医薬局 監視指導・麻薬対策課 1.医薬品等輸入確認証の発給を要せず個人輸入可能な医薬品等の数量について 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)の改正に伴い、これまで薬監証明を取得して輸入を行っていたものについては、令和2年9月1日以降、薬監証明に代えて輸入確認証を取得していただくことになりました。申請手続きの詳細については、申請先の厚生局(厚生労働省の地方支分部局)へお問い合わせください。 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品を営業のために輸入するには、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。 一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。 当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。 医薬品又は医薬部外品 ※日本の医薬品医療機器等法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。 ※外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。 外用剤(毒薬、劇薬及び処方箋薬を除く。):標準サイズで1品目24個以内 *外用剤 軟膏などの外皮用薬、点眼薬など *処方箋薬 有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品 毒薬、劇薬又は処方箋薬:用法用量からみて1ヶ月分以内 上記以外の医薬品・医薬部外品:用法用量からみて2ヶ月分以内 なお、医師の処方箋又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品(数量にかかわらず厚生労働省の確認を必要とするもの[PDF形式:724KB][721KB])については、数量に関係なく、医師からの処方箋等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。 また、脳機能の向上等を標ぼうして海外で販売されている医薬品等に含まれる一部の成分(海外からの入国者が国内滞在中の自己の治療のために携帯して個人輸入する場合を除き、数量に関わらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品等【PDF形式:119KB】[120KB])については、医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって健康被害や乱用につながるおそれが高いことから、数量に関係なく、医師からの処方箋等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません(ただし、海外からの入国者が国内滞在中の自己の治療のために携帯して輸入する場合を除きます。)。   化粧品 標準サイズで1品目24個以内 ※例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内 医療機器 (参考)2ヶ月分等の数量の算出方法 ※一般の個人が、医家向けの医療機器の輸入はできません。 家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など) 1セット 使い捨て医療機器(生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズなど) 2ヶ月分以内 体外用診断薬(例えば、排卵検査薬など) 2ヶ月分以内  (注)美容機器等と称して、あたかも医薬品医療機器等法の医療機器に該当しないかのように販売されている製品であっても、人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であると判断される場合には、医療機器に該当します。 注意:一箱に複数梱包されている場合、箱数ではなく内容量で算出します (1)の場合、1箱に20錠入っている場合は18箱(20錠×18箱=360錠)まで輸入可能です。 (3)の場合、1箱に検査薬が2個入っている場合は30箱まで輸入可能です。 上記の範囲を超えた個人輸入の場合、輸入確認の申請が必要となります。申請方法、発給要件については下記リンク先を参照願います。 輸入確認証の取得について(関東信越厚生局HP) (1)1日3回2錠服用する錠剤の2ヶ月分数量 (2錠×3回)×30日×2ヶ月=360錠まで2ヶ月分の用量とみなします (2)2日間使用可能な使い捨てコンタクトレンズの2ヶ月分数量 (30日×2ヶ月)÷2日分=30ペアまで2ヶ月分の個数とみなします (3)1日1回使用する排卵検査薬の2ヶ月分数量 30日×2ヶ月=60個まで2ヶ月分とみなします 再生医療等製品 用法・用量・使用方法からみて1か月分以内のもの 2.輸入が規制されている薬物等 麻薬及び向精神薬、医薬品覚醒剤原料 「麻薬及び向精神薬取締法」又は「覚醒剤取締法」の規定により、医療用の麻薬又は向精神薬若しくは医薬品覚醒剤原料を、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されており、違反した場合には処罰されます。 (本人が携帯せずに、他の人に持ち込んでもらったり、国際郵便等によって海外から取り寄せることはできません。) 医療用麻薬(モルヒネ、フェンタニル等)又は医薬品覚醒剤原料の携帯輸入: 地方厚生局長の許可が必要です。詳しくは、各地方厚生局麻薬取締部にお問い合わせください。 医療用向精神薬(ジアゼパム、トリアゾラム等)の携帯輸入: 1ヶ月分を超える分量又は注射剤を携帯輸入する場合は、事前に輸入確認証を取得する必要があります。詳しくは、下記「3.お問い合わせ先」の該当する各厚生局のホームページをご確認ください。 覚醒剤 「覚醒剤取締法」の規定により、覚せい剤(メタンフェタミン、アンフェタミン)の輸入は禁止されており、違反した場合には処罰されます。 大麻 「大麻取締法」の規定により、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)、大麻樹脂等の輸入は禁止されており、違反した場合には処罰されます。 指定薬物 亜硝酸イソブチル(俗称「RUSH」)、5-MeO-MIPT、サルビノリンA等、医薬品医療機器等法第2条第15項の規定に基づいて指定された薬物は、人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外での輸入が禁止されており、違反した場合には処罰されます。 その他 「ワシントン条約」(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)に基づき、自由に輸入できない医薬品や医薬品原料があります。 例) 犀角(サイカク:サイの角)、麝香(ジャコウ:ジャコウジカの分泌物)、虎骨(ココツ:トラの骨)、熊胆(ユウタン:クマの胆のう)等、及びこれらを成分に含むもの 「関税法」の規定により、医薬品等に関しても「知的財産侵害物品」にあたるものは輸入できません。 3.お問い合わせ先 ※ 2020年4月1日から、九州厚生局沖縄麻薬取締支所で行っていた当該業務は近畿厚生局に移管されました。これまで九州厚生局沖縄麻薬取締支所から薬監証明の発給を受けていた方、医薬品等又は毒劇物の輸入に関するご相談をされていた方はご注意ください。 もっと詳しい内容をお知りになりたい場合には、以下のとおり内容に応じてそれぞれの照会先へお問い合わせ下さい。 輸入確認の申請先 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品の個人輸入に関しては、貨物が輸入される区域を管轄する税関に応じて、担当する下記の地方厚生局(薬事監視指導課)にお尋ねください。 関東信越厚生局(函館税関、東京税関又は横浜税関) 電話 : 048-740-0800 FAX : 048-601-1336 近畿厚生局(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関又は沖縄地区税関) 電話 : 06-6942-4096 FAX : 06-6942-2472 麻薬、向精神薬、覚せい剤、指定薬物等に関しては、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課麻薬流通指導係にFAXにてお問い合わせください。 FAX : 03-3501-0034 「ワシントン条約」に関しては、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課にお問い合わせください。 電話 : 03-3501-1659 経済産業省ホームページ(ワシントン条約関係) 「知的財産侵害物品」に関しては、東京税関業務部総括知的財産調査官にお問い合わせください。 電話 : 03-3599-6369 税関ホームページ(知的財産侵害物品の取締) 4.その他の情報 医薬品等輸入報告書(輸入確認証)発給状況 平成22年度分 平成23年度分 平成24年度分 平成25年度分 平成26年度分 平成27年度分 平成28年度分 平成29年度分 平成30年度分 令和元年度分 令和2年度分 令和3年度分 令和4年度分 厚生労働省ホームページ関連情報サイト 医薬品等の個人輸入に関するQ&A PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。 --> 政策について 分野別の政策一覧 健康・医療 健康 食品 医療 医療保険 医薬品・医療機器 生活衛生 水道 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 関連リンク 情報配信サービスメルマガ登録 子どものページ 携帯ホームページ 携帯版ホームページでは、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。 --> --> ページの先頭へ 御意見募集やパブリックコメント 国民参加の場 テーマ別に探す テーマ別に探すトップへ 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 報道・広報 報道・広報トップへ 厚生労働省広報基本指針 大臣記者会見 報道発表資料 広報・出版 行事・会議の予定 国民参加の場 政策について 政策についてトップへ 分野別の政策一覧 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 厚生労働省について 厚生労働省についてトップへ 大臣・副大臣・政務官の紹介 幹部名簿 所在地案内 主な仕事(所掌事務) シンボルマークとキャッチフレーズについて 中央労働委員会 所管の法人 資格・試験情報 採用情報 図書館利用案内 統計情報・白書 統計情報・白書トップへ 各種統計調査 白書、年次報告書 調査票情報を利用したい方へ 所管の法令等 所管の法令等トップへ 国会提出法案 所管の法令、告示・通達等 覚書等 申請・募集・情報公開 申請・募集・情報公開トップへ 電子申請(申請・届出等の手続案内) 法令適用事前確認手続 調達情報 グレーゾーン解消制度・新事業特例制度 公益通報者の保護 情報公開・個人情報保護 デジタル・ガバメントの推進 公文書管理 行政手続法に基づく申出 行政不服審査法に基づく審理員候補者名簿 関連リンク 他府省 地方支分部局等 全体的な取り組みや情報一覧 クローズアップ厚生労働省一覧 情報配信サービス 情報配信サービスメルマガ登録 広報誌「厚生労働」 携帯版ホームページ ソーシャルメディア facebook X(旧Twitter) SNS一覧 利用規約・リンク・著作権等 個人情報保護方針 所在地案内 アクセシビリティについて サイトの使い方(ヘルプ) RSSについて ホームページへのご意見 法人番号6000012070001 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表) Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights reserved. -->

オンラインカジノ一覧 オンラインカジノウィナーズクラブ|最新のカジノニュース ... カジノxログイン カジノxログイン
Copyright ©ベガウォレット手数料 The Paper All rights reserved.