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スマートフォン版を表示 本文へ 文字サイズ 背景色変更 Foreign Language くらし・手続き 医療・健康・福祉 子育て・教育 観光・文化・スポーツ しごと・産業 町政情報 ホーム くらし・手続き 医療・健康・福祉 子育て・教育 観光・文化・スポーツ しごと・産業 町政情報 文字サイズ 背景色変更 Foreign Language PCサイトを見る メニューを閉じる 現在の位置 ホーム くらし・手続き 税金 軽自動車税について 軽自動車税について 軽自動車税は、毎年4月1日現在の車両の所有者に課税されます。 軽自動車は月割賦課がありませんので、 4月2日以降に廃車や譲渡をしても4月1日現在の所有者にその年度分の年額を納付いただくことになります。 原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪車・二輪小型自動車 登録の時期にかかわらず、すべての車両について下記のとおりの税率で課税されます。 原動機付自転車 種類 税率(年額) 総排気量50cc以下 2,000円 総排気量90cc以下 2,000円 総排気量125cc以下 2,400円 ミニカー 3,700円 小型特殊自動車 種類 税率(年額) 農耕作業用(農耕用トラクター等) 2,400円 その他(フォークリフト、ホイルローダー等) 5,900円 軽二輪車 種類 税率(年額) 総排気量125ccから250cc以下 3,600円 二輪小型自動車 種類 税率(年額) 総排気量250ccを超えるもの 6,000円 軽三輪車・軽四輪車 新車として最初に新規検査を受けた年月によって適用される税率が異なります。(最初に新規検査を受けた年月は、車検証冗談の「初度検査年月」欄で確認できます) また、環境負担の大きい新規登録後13年を経過した車両については重課税率が適用されます。 三輪車(総排気量660cc以下) 平成27年3月31日以前に 新規登録した車両 平成27年4月1日以後に 新規登録した車両 新規検査をしたときから 13年を経過した車両※1 3,100円 3,900円 4,600円 四輪車(総排気量660cc以下) 種類 平成27年3月31日 以前に新規登録 した車両 平成27年4月1日 以後に新規登録 した車両 新規検査をしたとき から13年を経過した 車両 貨物(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円 貨物(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円 乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円 乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円 ※令和5年度に重課税率が適用される車両は、最初の新規検査を受けた年月が「平成22年3月以前」のものです。 ※令和4年度中に最初の新規検査を受けた車両のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車について、グリーン化特例を適用します。 燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課 平成31年度税制改正により低排出ガス及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい軽自動車に対して、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されることとなりました。 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、 令和5年度の軽自動車税(種別割)に下の表の税率が適用されます。 三輪車(総排気量660cc以下) 基準A 概ね75%減特例 基準B 概ね50%減特例 基準C 概ね25%減特例 1,000円 2,000円 3,000円 四輪車(総排気量660cc以下)   基準A 概ね75%減特例 基準B 概ね50%減特例 基準C 概ね25%減特例 貨物(自家用) 1,300円 軽減税率対象外 軽減税率対象外 貨物(営業用) 1,000円 軽減税率対象外 軽減税率対象外 乗用(自家用) 2,700円 軽減税率対象外 軽減税率対象外 乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円   基準A 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減) 基準B 乗用:平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ令和12年度燃費基準90%達成 かつ令和2年度基準達成車 基準C 乗用:平成17年度排出ガス基準75%低減達成かつ令和12年度燃費基準70%達成 かつ令和2年度基準達成車 車両の異動があった場合には、必ず手続きをお願いします 軽自動車税は、毎年4月1日現在に鹿部町内を主たる定置場として登録している車両を対象に課税されます。軽自動車税には月割賦課制度はなく、4月2日以降に名義変更や廃車等の手続きをされた場合は、その年度分の軽自動車税を納めていただくことになります。以下の点に注意し、お早めに異動手続きをお願いします。 車両等の廃棄処分だけでは課税の登録は消滅しませんので、併せて廃車の異動手続きを行ってください。 車両を譲渡した場合も名義変更の手続きが必要となります。手続きをされない場合、前の所有者の方へ納税通知書が届くことになります。 手続場所 軽自動車の種類 登録・廃車・変更の手続場所 原動機付自転車 総排気量125cc以下 鹿部町役場 税務課 住所:鹿部町字鹿部252番地1 電話番号:01372-7-5292 小型特殊自動車 農耕用トラクター、フォークリフト等 鹿部町役場 税務課 住所:鹿部町字鹿部252番地1 電話番号:01372-7-5292 二輪の小型自動車 総排気量250ccを超えるもの 函館運輸支局 登録担当 住所:函館市西桔梗町555-24 電話番号:050-5540-2002 軽自動車 二輪車(総排気量125ccから250cc以下) 函館運輸支局 登録担当 住所:函館市西桔梗町555-24 電話番号:050-5540-2002 軽自動車 三輪・四輪車(総排気量660cc以下) 軽自動車検査協会 函館事務所 住所:函館市西桔梗町830-11 電話番号:050-3816-1764 この記事に関するお問い合わせ先 税務会計課 課税係〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1電話番号:01372-7-5292ファックス:01372-7-7778メールフォームによるお問い合わせ 税金 鹿部町 鹿部町役場 〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1(町へのアクセス) 電話番号:01372-7-2111(各課電話番号) 開庁時間:8時45分から17時30分まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) お問い合わせ 個人情報の取扱について サイトマップ 著作権について 免責事項 アクセシビリティについて Copyright (c) 2022 Shikabe Town. All Rights Reserved. PAGE TOP

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